健康診断をご検討の企業のご担当者様へ

企業のご担当者様へ

企業のご担当者様へ当院では、企業における各種健診に応じた価格設定をしております。ご希望の健康診断や各種健診に関して、ご質問やご希望日時がありましたら、お気軽にお問合せください。

企業における労働者時間の健康診断受診について

企業における健康診断の実施については、労働安全衛生法によって「事業者は、労働者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と規定され、そのうち一般健康診断と、特定の有害業務に従事する労働者が受ける特殊健康診断があります。特殊健康診断は労働時間に含まれますが、一般健康診断は含まれないなど、種類や企業によって現場の対応が異なります。
健康診断の実施は、会社の人数や規模で決まるのではなく、小さい会社であっても社員が1人でも使用する場合は適応されます。

受診の対象者

企業が常時使用する労働者
この場合、パート労働者などの短時間労働者でも、以下の(1)と(2)のいずれも満たす場合は、常時使用する労働者に値します。

(1)
期間の定めのない契約によって使用される者であること。なお、期間の定めのある契約によって使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新によって1年以上使用されている者。

(2)
1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
※2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

実施する健康診断の時期と回数

雇入時健康診断

常時使用する労働者を雇い入れる直前、或いは直後に実施します。

特定業務従事者の健康診断

深夜業や有害な環境で働く労働者に対して、6カ月以内ごとに1回、又は配置替えの際に一般項目についての健康診断を行う必要があります。ただし、胸部X線検査は1年以内ごとに1回定期に行えば良いとされています。

海外派遣従業員の健康診断

従業員を海外に6カ月以上派遣しようとする場合、予め以下の項目についての健康診断を行う必要があります。また、6カ月以上海外勤務を行った労働者を帰国させて、国内業務に就かせる場合も、健康診断を行う必要があります。

定期健康診断の実施方法

  • 事業所で集団健診を行う
  • 会社が指定する医療機関で受診する
  • 従業員各自が、会社が指定する医療機関以外で健康診断を受診して、検査結果の書面を事業者に提出する

※ただし、従業員各自が健康診断を受診し、その結果を提出する場合は、必要とされる検査項目に不足がないよう注意が必要です。

費用負担

企業における健康診断の費用について、法によって事業者に実施を義務づけられている、事業者が当然負担すべきものであるとされています。ただし、従業員が各自で受診し、追加となる健診やオプションなどで高額な健康診断を受ける場合に限っては、定期健診費用に相当する部分のみを企業が負担し、その差額は自己負担としても問題ありません。当院では、企業における各種健診に適した価格設定を行っております。企業様のご希望の健康診断や各種検診・ご要望・ご希望日時などがありましたら、当院までお気軽にご相談ください。

検査項目や料金などの詳細はこちら

健康診断実施後に企業が行うべき事項

1.健康診断結果の記録

健康診断個人票を作成して、健康診断結果を保存しなくてはいけません。それぞれの健康診断によって期間が定められているため、それに従って保存します。定期健康診断の場合は、保存期間が健診実施後5年間とされています。

2.健康診断結果について医師等からの意見聴取

健康診断の項目について所見の異常がある労働者に対して、労働者の健康を保持するため、健康診断結果に基づいて必要となる措置をとるため、医師の意見を聞く必要があります。

3.健康診断実施後の措置

上記2.による、医師の意見から必要がある場合、労働時間の短縮や作業の転換など、適切な措置をとらなければいけません。

4.健康診断結果の労働者への通知

健康診断の結果は、労働者に通知する必要があります。

5.健康診断結果に基づく保健指導

健康診断の結果で、特に健康を保持する必要がある労働者には、医師や保健師による指導を行う必要があります。

6.健康診断結果の所轄労働基準監督署長への報告

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断結果を遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
※特殊健診の結果報告書は、健診を行った全ての事業者が行います。

TOPへ